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社会福祉法の改正に伴い、社会福祉事業の経営における、福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針が示され、 社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければ ならないものとされました。このため事業者段階における『苦情解決』の体制整備が必要となりました。 |
苦情解決の仕組みの導入目的として・・・ 1.福祉サービスに対する利用者の満足度を高める 2.早急な虐待防止対策を講じ、利用者個人の権利を擁護 3.利用者が福祉サービスを適切に利用することができるよう支援 4.苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解 決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る などがあります。 |